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死亡退職金の税法上の取り扱い

こんにちは。鹿児島の税理士、きしゃば会計事務所のブログです。

今回は死亡退職金についてお話したいと思います。

支給方法や支給時期によって、相続税の対象になったり、非課税になったり、遺族の一時所得になったりと色々取り扱いが違ってまいります。

 

死亡退職金にかかる税金について

 

亡くなった役員や社員に代わってその遺族に会社から支払われる退職金を死亡退職金といいます。

例えば、在職中の夫が亡くなった場合、妻や子供は夫の役職や勤続年数に応じた死亡退職金を受け取ることになります。と言っても鹿児島のような地方の中小企業では多額の退職金は期待できないと思いますが…

死亡退職金を受け取った遺族は、場合によっては相続税を納めるようになりますので、法律上の規定を詳しく見ていきましょう。

 

 

死亡退職金にかかる税金

遺族が受け取った死亡退職金のうち、被相続人(亡くなった方)の死亡後3年以内に支給が確定したものは、相続財産とみなされて、相続税の課税対象になります。これには現物支給された物も含まれるので、注意が必要です。

 

通常、死亡退職金が支払われるのは被相続人が在職中になくなった場合ですが、生前に退職していて、支給される金額が被相続人の死亡後3年以内に確定したものなら、これも相続税の課税対象になります。

ちなみに、3年経過後に支給が確定した場合は、遺族の一時所得として所得税の対象となります。

 

 

相続税になる理由

相続財産とは通常、被相続人が死亡した時点で所有していた財産を指します。また、死亡退職金は、会社から直接相続人に支払われるため、相続人が所得税を納めるものと勘違いされることも多いようです。

しかし退職金は、その人の死亡に起因する財産であるため、相続したものと同じとみなされて、相続税の課税対象になります。このような財産を「みなし相続財産」と言い、死亡退職金以外にも生命保険金も同じ考え方で相続税の課税対象になります。

私も税理士試験受験当初は、この民法上は相続財産ではないのに相続税法上はみなし相続財産になるという規定がイマイチ理解できなかったです。他に死亡保険金などがそうです。

 

 

非課税枠について

死亡退職金や生命保険金には、遺族の生活保障という目的があるため非課税枠が設けられています。以下の式で求められる非課税限度額までは課税されないことになっています。

 

  非課税限度枠 = 500万円 × 法定相続人の数※

例えば、死亡退職金1500万円で法定相続人が3人の場合は相続税がかかりませんが、2人の場合は、500万円が相続税の課税対象になります。

 

※法定相続人の数は、相続を放棄した人がいてもその放棄がなかったものとして法定相続人の数にカウントします。

 法定相続人の中に養子がいる場合、実子がいるときは1人・実子がいないときは2人までを法定相続人の数に算入することができます。

 

 

個々の課税対象額

それぞれの相続人の課税対象額は、次の計算式で求められます。

 

各自受け取った退職金額 - 非課税限度額 × (各相続人が受け取る退職金の額/退職金総額)

 

これを実例に当てはめて考えてみます。

合計3500万円の死亡退職金

妻2000万円・長男1500万円・長女500万円(相続放棄)と分ける

 

相続放棄した人も法定相続人の数に含めるので

500万円×3人=1500万円 … 非課税限度額

 

 

相続放棄した人が受け取った死亡退職金は、合計額には含めない

妻 : 2000万円 - 1500万円 × (2000万円/(2000万円+1000万円))

長男: 1000万円 - 1500万円 × (2000万円/(2000万円+1000万円))

 

相続放棄した人が受け取った場合は非課税枠がなく、全額が相続税の課税対象になるので注意してください。

 

 

弔慰金の扱い

弔慰金とは、亡くなった人を弔い、遺族に慰めの気持ちを表すために贈られる金銭のことです。葬儀の際に受け取る香典とは別のものです。

弔慰金は基本、相続税の対象にはなりません。花輪代、葬祭料も同様です。ただし一定額を超えると、超過した部分の金額が相続税の課税対象になります。

 

この一定額(非課税限度額)は次のように規定されています。ここで言う普通給与とは、給料・棒給・賃金・扶養手当・勤務地手当などの合計額です。

 

■業務上の死亡の場合 … 被相続人の死亡当時の普通給与の3年分に相当する額

■業務上の死亡以外の場合 … 被相続人の死亡当時の普通給与の半年分に相当する額

 

 

実例に当てはめてみます。

死亡時の普通給与が50万円だった被相続人が業務外の理由で死亡し、会社から500万円の弔慰金を受け取った場合

 50万円 × 6カ月 = 300万円

 500万円 - 300万円 = 200万円

このように、非課税限度枠の超過部分の200万円が相続税の課税対象になります。

 

死亡退職金は、被相続人の役職・勤続年数によっては高額になるため、納税義務について正確に理解しておきましょう。また、他に相続財産があるかどうかで相続税の計算が異なってきます。漏れがないように、心配な場合は専門家に相談してみてください。

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