こんにちは。きしゃば会計事務所のブログです。
前回は会社設立時の会社名を決定する際のポイントをお伝えしました。
今回は会社を設立時の資本金についてです。
資本金の金額によっては会社として負担しなくてはいけない税金の金額に大きく差が出てきますので慎重に決めていただきたいと思います。
特に注意すべき4つの観点からお伝えしたいと思います。
信用の観点から考える
会社の情報が載っている謄本は法務局でどなたでも取得することが可能です。
謄本の中には、会社の本店所在地、役員の氏名、事業目的、資本金の額、代表者の住所などが記載されています。会社として取引を始める際相手方の企業が謄本を取得して自社のことを調べることもできます。その際資本金がいくら以上でないとうちは取引をしないのでと、資本金だけで取引を断られてしまうこともあります。
現在は資本金が1円から会社を設立することが可能ではありますが、対外的にみて財務力に不安を覚える企業も多いかと思います。極端に少ない金額は避けたほうが会社としての信用力がでてきます。
銀行等融資の観点から考える
創業後すぐには何かとお金が必要になります。すぐに売上が立って回収できればいいですが、売上がなかなか立たなかったり、回収までに時間がかかってしまうことも多々あるかと思います。
その際、銀行等の金融機関からお金を借りようと考えた場合、多くの融資に自己資本要件がつけられます。政策金融公庫などの場合、おおよそ自己資金として準備できた額の2倍を限度に融資が決定されることが多いです。
自己資金=資本金ではなく、返済義務のない、自由に使えるお金のことです。
また、自己資金をどのように貯めたかも見られます。
ただし、会社設立時に集めることができたお金ですから、資本金の額が大きいということはある程度の評価を受ける可能性はあります。
許認可の観点から考える
事業の内容によっては資本金がいくら以上でないと取得できなという許認可があります。例えば旅行業ですと種類によって異なりますが、最低100万円の資本金が要件となっています。
設立後に増資をするのは時間もお金もかかりますので、許認可が必要な業種の方は必ず資本金要件がないかご確認してください。
税金の観点から考える
設立時の資本金によっては事業スタート前後で掛かる税金が変わってきます。
一番影響があると思われるのは消費税です。
通常資本金の額が1,000万円未満であれば第1期目、2期目の消費税の納税義務はありません。これは資金繰りの面から考えるととても大きいです。
また、地方税の均等割も資本金が1,000万円を超えると負担額が大きくなります。
よって、税務面で考えると資本金は1,000万円未満、つまり999万9,999円以下にしてください。
その他会社を登記する際に掛かる登録免許税は資本金の額が2143万円未満であれば一律15万円ですが、2143万円以上であれば『資本金の金額×0.7%』の印紙が必要となります。
以上が設立時の資本金の金額を決める際に注意していただきたいポイントになります。
きしゃば会計事務所では法人の設立専門に行っている「分室会社設立トータルサポート鹿児島」を運営していますので会社の設立をお考えの方はお気軽にご相談ください。