Q社長の自宅に取引先を招待して、パーティーを開きました。お酒の配達やデリバリーサービスを注文したのですが、当然、届け先が社長の自宅になっています。これは経費になるのでしょうか?
A 場所が社長の自宅というだけで、個人的な支出とはなりません。問題なのは誰を招待したのかです。
社長の友人を招いて個人的なパーティーをしたのか、取引先を招いたあくまで仕事の一環としてのパーティーなのか、で経費にできるかどうかは異なってきます。
ですので、自宅であったとしても、取引先を招いての懇親パーティーであれば、接待交際費として経費になります。
鹿児島ですとサマーナイト花火大会など城南町周辺にマンションやご自宅があるとよく誘った誘われたという話を聞きます。
しかし、税務調査では、「社長の自宅」というだけで、個人的な支出ではないかと疑われがちです。当日の参加者リストを必ず残しておきましょう。当日の画像などもあれば、なおいいでしょう。
税務調査の時に「誰と食事をしたんですか?」聞かれることがあります。領収書やレシートの住所が自宅の近くだった場合、「家族と行ったんじゃないか?」と疑われてしまうのです。日付が日曜日だと完全に疑われます。
こういう事態に備えて疑われることを前提に、「誰と何をしにいったのか」「会議なのか、接待なのか」などわかるようにしておき、資料や画像などを保管しておきましょう。
また、パーティーの参加者から稀に「心づけとしてお金をいただく」ことがあります。
この場合、処理方法としては2つあります。
- 心づけを、かかった経費からマイナスする
- 「雑収入」などの名前で、収入として処理する
飲食費はもとより航空券やホテル代などもそうですが、プライベートの支出と疑われるような経費は、①誰と②あるいはなんの目的で、行ったのかをきちんと残して置くことです。
税務調査では基本的に過去三年分見られます。出張の多い社長に「2年前の3月2日の大阪行きの航空券ですがこれは個人的な旅行では?」と指摘されても何か証拠を残して置かないと2年前の事などなかなか答えられないと思います。