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脱サラして個人事業を始める場合に納めなくてはならない5つの税金

 

夢にまでみた開業。特に飲食店やヘアーサロン、一人親方の建設業の場合、今までまったく意識していなかった「税金」の問題が発生してまいります。

勤め人時代は給料から自動的に天引されていたので気にも止めなかった税金ですが、個人事業主になると自主的に計算して納めなければならない厄介やものであります。

 

まずは所得税

勤め人時代は①給与の額②扶養家族の額、を基礎に源泉徴収されていた所得税ですが、個人事業になると確定申告を行い、(29年分なら)30年2月16日~3月15日までに、自分でお店の収支を計算し確定申告書を鹿児島税務署に提出しなくてはなりません。

事前に税務署に届出をしないと受けられない特典があったりと、一番厄介な税金です。

 

住民税(市県民税)

これも勤め人時代は給与から勝手に天引されたものです。個人事業の場合は所得税のように自分で計算する必要はないのですが、所得税の確定申告を鹿児島税務署に提出しその資料が鹿児島市役所に回され自動計算されます。5月ごろ1年分の住民税の納付書が送られて来ます。ちなみに年4回払いです

 

国民健康保険税

厳密には税金ではありませんが「税金」と名前がつけば強制力があるようにみえるので鹿児島市役所はあえて「国民健康保険税」と呼んでいます。

勤め人時代は社会保険が基本ですのでやはり給与天引きでしたが、個人事業になると所得税の確定申告の金額を元に住民税のように国民健康保険税も自動計算され、やはり5月ごろ10回払いの納付書が送られて来ます。国民年金も同様です。

ただし退職後に社会保険の任意継続をされている場合は最長2年間引き続き社会保険料をご自分で支払うことになります。

 

個人事業税

所得(儲け)が年290万円以上ある方はそれを超えた額の5%を基本的に支払う義務があります。業種によっては%が違ったり非課税だったりします。

個人事業税を払うほどなるのは個人事業者としてとりあえず成功したと考えてよいでしょう。これは8月と11月の年2回払いとなります

 

消費税

売上が1000万円を超えた場合支払う義務が生じます。

この消費税は厄介な税金で、1000万円を超えたからと言ってその年に支払うものではなく、支払義務が生じた年の翌々年から支払います。翌々年が売上1000万を切っていても支払います。

計算方法も2種類あり、①原則方式と②簡易方式。原則方式は計算が難しく、売上5000万円以下の事業所については断然簡易方式の方が計算も簡単で支払う消費税の額も一般的に少ないです。

計算が苦手な個人事業者の方には計算がやや不可能な税金であります。

 

当事務所では随時無料相談を行っています。お気軽にお問合せください。

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