分掌変更による退職金支給は実質要素を十分考慮して慎重に行う必要があります。
まず分掌変更というのは、具体的には代表取締役が会長職に退き実権を手放す手続きのことです。
いわゆる役員退職金は従業員の退職金同様、損金(経費)となるわけでして、退職の事実を前提に株主総会決議等によって退職金の金額が具体的に確定した日か、実際に損金経理によって退職金を支出した期の損金となります。(お決まりですが「不相当に高額」なのはもちろんダメです。沖縄の泡盛醸造会社で国税と訴訟中のところがありますよね~)
同族会社の場合、自分で金額を決めて役員としてその額を自分で受け取る。恣意的に利益調整できるわけです。
そんなことは税務署も百も承知です。金額は適正か?時期は適正か?金額も大きいですし必ず注視される事項です。
さて、冒頭の分掌変更ですが、世間一般に言う退職(=職場を去る)という状況ではなくとも、会長職に退くことを退職と同等とみなして、事実上の退職金として取り扱う(=損金算入できる)ことができる場合があります。
「社長を息子に譲って自分の役員報酬を半分以下にすれば自分の退職金を経費にできる」といった話を聞いたことがある方がいらっしゃるかもしれません。しかし、はっきり言ってこれだけではとても危険です。
分掌変更時の退職金の取り扱いについては法人税法通達9-2-32に記載があり、
「例えば」、
①常勤役員が非常勤役員になった
②取締役が監査役になった
③給与が半分以下になった
ような場合で、
「その分掌変更等によりその役員としての地位又は職務の内容が激変し、実質的に退職したと同様の事情にあると認められる」場合には、これを退職給付として取り扱うことができる。といった内容になっています。
前述の「給料半分」というのは一見すると形式的に合致しているようにも見えますが、
通達の主旨はあくまでも実質的な要素を重視しています。
定年、病気、後継者育成等のような分掌変更に至った明確な理由と、実際に重要な交渉や意思決定をしているのは誰か、人事関係の決裁権はどうなっているとか、代表印の保管は誰がしているのかといった分掌変更がなされたと言える事実がなければ、形式的な要件をみたしていたとしても否認される確率は高いと思います。
実際に私も、鹿児島でこの分掌変更による退職金だけの税務調査を立ち会ったことがあります。取引先に伺い「代表取締役は本当に実権を譲って会長職に収まっていますか?以前同様代表者面して営業にきていませんか?」と聞き取り調査までしていました。
他にも、未払い計上は原則不可とか、分割支給はどうだとか、概して分掌変更による退職金の支給において考慮すべき要素は多く、かつ否認された時のダメージは計り知れません。
仮に否認された場合は、役員賞与扱いになります。たとえば退職金3000万円だったしたら、本来ならほとんど税金かかりませんが、所得税住民税で50%近く、法人税で40%近くあわせて2000万円台のとんでもない追徴課税をくらいます。
分掌変更による退職金の支給をお考えの際は一度専門家にご相談されておくことをお勧めいたします。