他のプロスポーツ選手と異なり力士は、日本相撲協会から月給を受け取るシステムになっています。
ずばりサラリーマンのような給与システムとなっているのです。月給の金額は、番付順位で異なるものであり、すべての力士がもらえるわけではありません。給与をもらえるのは十両以上の地位にある力士となっています。
つまり、力士は、日本相撲協会から支給される主たる収入は給与などに該当するものとされ、給与所得として課税されています。しかし、事業所得などとして課税されているものもあるところに特色があります。
力士の収入のうち本業である技能にかかる収入とその付随収入を前記通達に基づいて分類してみると、力士の所得は、
・給与所得・事業所得・一時所得・雑所得・退職所得
の5種類のものがあり、それぞれの所得にかかる具体的な収入は次の通りとなります。
給与所得
・日本相撲協会から支給される給与収入
事業所得
・勝ち力士にスポンサーから支給される懸賞金。取組後にごっつぁんです、と行司よりいただくあれです。
・日本相撲協会、スポンサーおよび新聞社などから支給される優勝金・副賞金品
・引退興行の収益金
一時所得
・講演会などの法人から受ける祝儀等。(個人から受けるものは贈与税の対象)
なお、各種興行の優勝賞金および三賞賞金などについては、一時所得にかかる収入として申告しているものもあるようだが、これは事業所得として申告すべきものと考えます。
雑所得
・テレビなどの出演料、講演料など
なお、これらの収入については事業所得にかかる収入として申告されているものもあると聞くが、これらは雑所得として申告すべきものであると考えます。
退職所得
・現役引退時に協会から支給される養老金及び勤続加算金
・横綱および大関に限り支給される特別功労金