個人事業から法人成りして会社設立する場合はさまざまなメリットがあります。
社会的信用のUP、税金面で相当優遇がある、個人では落とせなかった経費が法人なら落とせる、最終的に退職金も経費にできる、事業承継しやすい…メリット尽くしです。
ただ少なからずデメリットも存在します。
日ごろフタをしがちなデメリットの話ですが、詳しく解説したいと思います。
設立や廃業に多大な労力と費用がかる。
個人事業の場合は鹿児島市なら鹿児島税務署に1枚「開業届」「廃業届」を提出するだけの作業ですが、法人の場合は設立に鹿児島地方法務局への登記などが複雑で数週間と10~30万円の登記費用、開業時に鹿児島税務署と鹿児島地域振興局と鹿児島市にそれぞれ開業届け一式が必要です。
廃業時は①解散②清算と二段階の手続きがいるうえ費用も10万円以上要します。
赤字でも支払う基本料金の税金がある。
個人事業の場合、赤字であったら消費税以外支払う税金がないのですが、法人の場合は市と県に基本料金の71,000円を支払わなくてはなりません。事業所が2市町村ある場合はプラス50,000円支払います。
社会保険の強制加入
法人化しますと国保から社会保険に強制加入となります。
個人負担と法人負担を考えますと国保と国民年金の負担よりはるかに多くなります。ただ将来厚生年金として国民年金の数倍の年金をもらえますのでデメリットとは言い切れません。
勝手に会社のお金を使えない。
個人事業の場合は、すべて個人事業主のものです。利益が出て現預金があるのなら使い放題でも構いません。
法人成りして会社設立しますと、あくまで法人に経営を委託された役員でしかありませんので役員報酬以外に会社のお金を使うことは出来ません。
かりに役員報酬のほかに会社のお金を使った場合は、役員貸付金として返済義務、それと一定の利息の支払いが生じます。
非同族会社の場合は最悪、業務上横領という話にもなります。
経費処理が複雑になり税理士に依頼することが必須となる。
個人事業者の場合は確定申告時期に数枚の申告書書類を提出するだけで済んだのですが、法人になると申告書の数が30枚程度、経理処理も正規の簿記の原則に従って、きっちりしなくてはならず、よほど経理に精通していませんとご自分で処理するとは不可能に近く、どうしても税理士に依頼しなくてはならなくなります。
法人の9割以上は顧問税理士がいると言われています。
税理士の法人契約は月3万円決算料10~15万円というのが相場ですので、結構な負担となります。
えーと、鹿児島市の税理士、きしゃば会計事務所は新規法人設立の方にはリーズナブルな料金体系をご用意していますので是非ご参考ください。はい宣伝です。(笑)