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会社設立したときの税金面のメリット

今回は会社設立したときの税金面に絞ってメリットをご説明したいと思います。

 

個人事業と会社(法人)の違い

個人事業をされている方が会社組織に変更することを法人成りといいます。

個人事業主の場合、個人事業=個人そのもの、つまり商売の儲けはそのまま個人が自由に使っていいわけです。

これが法人成りしますと、会社≠個人となります。一人法人の場合、個人が株主であり代表取締役(合同会社の場合は代表社員)ですが、法律上は、会社に経営を委託されている個人という立場でしかありません。

個人事業の場合、儲けは全部個人がすきなように使って良いのですが、会社組織になりますとそうはいきません。「会社の利益は全部俺のもん」という考えは通用せず、「役員報酬」という形で決まった金額のお給料しか取れなくなります。

設定した役員報酬よりも多くお金を取ると、役員賞与として別途課税されたり、役員貸付金として会社が役員に貸し付けた形を取り、もちろん返済義務もあり、貸付利息も支払わなければなりません。

お金の用途については法人成りすると制約が多くなりますが、税金面については法人成りすると非常にメリットがあります。

 

法人成りしたときの税金面のメリット

法人成りしますと主に次のような税金面のメリットがあります。

①社長自身の個人税金(所得税、住民税、個人事業税など)が安くなる。

 これは役員報酬という名目の給与として貰うので「給与所得控除」という収入の一部が課税対象外になるためです。

②複数の家族に給料を支払い分散すること安い税率を適用できる。

 これは非常勤役員などの家族に年間100万円くらいの役員報酬に抑えて支払えば支払った分だけ会社の経費になり貰った家族の個人税金は0円で済みます。

③配偶者控除、扶養控除が認められる。

 上記②のように少額の役員報酬で済ませば、社長の配偶者控除、扶養控除も認められます。これは個人事業では認められない制度です。「家族の役員報酬が会社の経費になる」「しかし少額なので家族自身の個人税金は0円」「しかも家族を社長の配偶者控除、扶養控除として認められる」と一石三鳥です。

④消費税が2年間免除される。

 個人事業時代に支払っていた消費税も、法人成りすることで、基本的に2年間免除されます。

⑤赤字の繰越の期間が延びる

 青色申告している個人事業者が赤字を出したときは、その翌年以降3年間は赤字を繰越して黒字と相殺して申告出来ますが、4年目以降は切り捨てになります。しかし法人成りすればこの期間が9年間に伸び、赤字の相殺漏れを防げます。

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