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不動産取得税とは①

不動産を取得すると、後日「不動産取得税を納めてください」という通知がきます。

毎年支払っている固定資産税とは違い、その不動産を取得したときに1度だけ課税されます。

具体的には、次のような場合があります。

・土地や建物などを売買で取得した場合

・家を新築、増築、改築した場合

・贈与や交換により取得した場合

 

ただし、相続により取得した場合には課税されません。

また、一定の要件を満たせば、法人の合併等により不動産を取得した場合や、土地区画整理事業の施行により換地を行った場合なども非課税となります。

 

納める額は、取得した不動産の価格×税率となります。

取得した不動産の価格は、市町村の固定資産課税台帳に登録されている価格のことであり、平成30年3月31日までに取得した分については、価格が2分の1に軽減されます。

税率は、平成20年4月1日から平成30年3月31日の間に取得した土地や住宅となる家屋については3%、住宅以外の家屋については4%と定められています。

 

不動産を取得した方は、まず不動産取得申告書を提出することになります。期限は各都道府県によって異なり、鹿児島県の場合は取得の日から30日以内に、その不動産所在の市町村を経由して、県の各地域振興局・支庁に提出することになります。申告時に必要なものとしては、マイナンバーや、本人確認の書類があります。

 

すると納税通知書が送られてきますので、指定された期限(約1か月)までに納付することになります。

 

 

不動産を取得した方は一定の要件を満たせば、申告をすることにより、税の減額を受けることができます。

 

次回はどのような軽減措置があるのかご紹介したいと思います。

 

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