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外国人旅行者への消費税免税制度

ここ最近、訪日外国人旅行客による爆買いが話題になりますよね。家電の他にも医薬品を大量に買う人が多くいるということをよくニュースで見かけました。

 

鹿児島に住んでいると実感ない話ですが、先日仕事で東京に行ったのですが、新宿などは大げさな話ではなく歩いている人の半分が中国人台湾人という状態でした。なるほど日本経済に相当影響あるな、と感じました。

 

以前は消費税の免税の対象とされていなかった食品や薬品、化粧品等も、平成26年10月1日から免税の対象に含まれることになりました。

具体的には、改正前は家電や、バッグ、衣料品等が対象となっていましたが、改正後はさらに食料品や飲料品、衣料品、化粧品等の消耗品も追加されました。

 

これにより、各地の特産品を外国人旅行者に買ってもらう機会を促進するなど、地方の消費税免税店の拡大や旅行消費額の増加を目指しています。

 

免税販売の対象となる販売合計額の下限額が、以前は1日に1万円以上の購入が必要となっていましたが、今回の改正で消耗品、その他一般物品に対して5千円以上の購入をすると免税販売の対象になりました。

 

 免税対象の販売合計額も変更となり、同一の非居住者に対して、同一店舗における1日の消耗品の販売合計額が5千円から50万円までの範囲内のものと定められました。

 

また、免税対象の拡大にあわせて、外国旅行者が輸出物品販売場で免税物品を購入する場合の手続きの簡素化も行われました。

 

 この改正により、民芸品などの各地域の地場産品も免税対象となることから地方の活性化にも良い影響が出てくるのではないでしょうか。

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