キャリアアップ助成金とは、有期契約労働者や、短時間労働者、派遣労働者などの非正規雇用労働者のキャリアアップを目的として設けられています。
秘跡雇用労働者のキャリアアップに取り組んだ事業主に対して助成をする制度となっています。
キャリアアップ助成金にはいくつか種類があるのですが、今回は正規雇用転換コースについてご説明したいと思います。
正規雇用転換コースは、有期契約労働者を正規雇用した場合等に、事業主に対して助成金が出る制度となっています。
どのくらいの額が助成されるかというと、
支給対象者一人当たりの金額は
有期労働から正規雇用等への転換等なら50万円
有期労働から無期雇用への転換等なら20万円
無期労働から正規雇用への転換等なら30万円
となっています。
支給対象者が母子家庭の母や、父子家庭の父、若者雇用促進法に基づく認定事業主の場合は、さらに5~10万円が加算されることとなります。
対象労働者は1年度1事業所当たり15人までが上限になっています。
この助成金を受けるためにはいくつかの条件を満たす必要があります。
まず、対象労働者は次のいずれかとなっています。
・有期契約労働者
(有期契約労働者として申請事業主に通算6か月以上雇用されていた労働者)
・無期雇用労働者
(無期雇用労働者として申請事業主に通算6か月以上雇用されていた労働者)
・派遣労働者
(派遣労働者として申請事業主の派遣期間が6か月以上の派遣場所で就業していた労働者)
・支給対象事業主が実施した有期実習型訓練を受講し、修了した有期契約労働者等
いずれの場合でも、転換・直接雇用した日以降において雇用保険被保険者であることや、支給申請時に離職していないことと定められています。
次に、対象となる事業主は次の要件を満たしていなければなりません。
・雇用保険適用事業所の事業主であること
・支給のための審査に協力すること
(審査に必要な書類等の整備・保管・提出、管轄労働局等の実地調査の受け入れ等)
・申請期間内に申請を行うこと
また、次のような場合は受給できませんのでお気をつけください。
・不正受給をしてから3年以内に支給申請した、もしくは支給申請後に不正受給をした事業主
・支給申請する年度の前年度より前のいずれかの保険年度の労働保険料を納めていない事業主
などは受給できない場合があります。
また、中小企業の範囲等も定められていますので、詳しくは厚生労働省HPにある「各雇用関係助成金に共通の要件等」をご確認ください。
受給するための方法については次回お話ししたいと思います。