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所得税の予定納税とは②

 前回、予定納税についてお話しましたが、本日は予定納税を納付しなかった場合や、予定納税を減額申請する場合等についてご説明いたします。

 

 予定納税の納付を忘れてしまうと、延滞税がかかることになりますので、お気を付けください。高い利率ですので、もし納付が難しい場合は減額申請を行うようにしてください。

 

その年の6月30日の状況で、所得税及び復興特別所得税の見積額が、予定納税基準額よりも少なくなる人で、予定納税額を納付できない場合、減額申請により納付額が減額されます。

例えば

・廃業、休業、失業をした方

・業績不振により前年分よりも所得が少なくなると見込まれる方

・災害、盗難、横領により損害を受けた方

・多額の医療費を支出した方

・配偶者控除や扶養控除など新たに控除の対象者が増えた方

・寄付金控除を受ける方

などが該当します。

 

申請方法は、7月15日までに税務署長に「予定納税額の減額申請書」を提出します。添付書類として、申告納税見積額の計算の気をとなる事実を記した書類も提出することになります。また、2期分のみを申請する場合は、11月15日までに提出することになります。

 

予定納税額は、前年分の所得金額や税額などを基に計算した金額であるので、実際の所得税納税額が予定納税額よりも少ない場合があります。その場合は、払いすぎた分の額はもちろん還付されますが、それに加えて還付加算金という金利を受け取ることができます。金利が高いことから、資金に余裕がある場合は所得税納税額が減少する可能性があるとしても減額申請をせずに支払っておく方がお得であるとも言われています。

 

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