大村智氏のノーベル医学・生理学賞受賞のニュースが飛び込んで来ました。パチパチパチパチ
賞金は約1億1500万円です。
さて「賞金」は所得税法上どのような取り扱いをするのでしょうか?
基本的に一時所得とされ課税されます。
しかし臨時収入なのでまず50万円の特別控除があります。つまり年間合計50万円までは課税されないのです。そして50万円を控除した残額の1/2が課税対象となります。
世の中にはいろんな賞がありますが、課税非課税分かれています。
直木賞芥川賞をはじめと文学賞は課税です。まあ金額100万円と少ないですけどね。
それに対して日本学士院や日本芸術院から賜るものは非課税です。
なんか不公平ですね。
賞金ではないですが、オリンピックメダリストの報奨金。金300万、銀200万、銅100万ですがこれは非課税です。
さて本題のノーベル賞の賞金ですが…
税理士受験生時代「非課税」と習いました。
ところが違うんです!最近知りました。物理学賞、化学賞、生理学・医学賞、文学賞、平和賞は非課税なのですが、経済学賞だけ課税なんです。
なんで?なんで?
これは賞金の出どころの違いにあります。
物理学賞、化学賞、生理学・医学賞、文学賞、平和賞はノーベル基金から交付されますが、経済学賞だけスウェーデン中央銀行から交付される点から取り扱いが違うのです。
所得税法の一時所得の非課税の規定には…
「次の所得については所得税を課さない。(中略)ノーベル基金からノーベル賞として交付される金品」
としか書かれてないので、スウェーデン銀行の基金から交付される経済学賞だけ非課税規定に列挙されていないわけです。なので経済学賞は課税。
まあだからと言って経済学賞もらって損した気分になる学者はいないですよね(笑)
あ、あとこのノーベル賞の非課税規定は国によって違うようで、アメリカはすべてのノーベル賞が課税のようです。