確定申告 給与所得者の20万円ルールとは
ちょっと季節外れの話題ではありますが、確定申告の給与所得者の20万円ルールについて書きたいと思います。
まず給与所得者、つまり会社から給与なりパートアルバイト代なりもらっている方は全国で5500万人ほどいます。人口のほぼ半分ですね。
そして給与しか収入がない方は年末調整だけで1年間の課税処理が完了します。(2か所以上から給与をもらっている方、年収2000万円以上の方を除く)
ですが、給与所得者の方がお給料以外に雑収入があったとしたらそれも収入ですので確定申告しなくてはなりません。
なにがしの御礼や、ヤフオクで売りさばいた収入(非課税扱いを除く)も厳密には確定申告すべきです。
ところが5500万人の給与所得者が数万円の別収入のために年末調整のほかに確定申告するのは事務処理的も大変です。税務署は長蛇の列になるでしょう。
そこで「給与所得者の20万円ルール」というものがあり年間合計20万円以下の臨時収入については確定申告不要という少額不追求制度があります。
摘要除外者
しかし給与所得者のすべてが20万円ルールの恩恵を受けるわけではありません。下記の方は確定申告が必要です。
1 給与年収が2000万円を超える方・・・これは年収2000万円を超える方は年末調整を行わず元々確定申告義務があるからです。
2 2か所以上から給与をもらっている方・・・これも元々確定申告義務があるからです。
3 中小企業の役員等で会社から給与以外に少額でも家賃や貸付金利息がある方・・・上記の2つは元々確定申告義務がある方たちなので当然ですが、この中小企業役員の摘要除外は面白いです。中小企業の役員は会社の経費の使い道は自由ですので、20万円ルールを悪用して「ようし20万円まで無税なら、会社から年20万円の地代家賃を取ろう。会社は20万円の経費を作れるし私は収入扱いにならない」というようなせこい発想をする方がいそうなのでそれを防止するためだと思います。
落とし穴
この給与所得者の20万円ルールは所得税の規定であって、住民税にはこの規定がありません。実は市県民税は支払わなければならないのです…
市役所もそういうアナウンスしてないですし、税理士でもこの住民税の規定を知らない方がほとんどだと思います(恥ずかしながら私も最近しりました笑)
ですから臨時収入があった方は住民税の確定申告は必ずしてください。絶対ですよ。