例えば取得価格が5000万円で売却価格が7000万円なら2000万円の儲けとなり、長期所有だったなら税金は基本400万円ですが、居住用財産の譲渡の3000万円の特別控除があれば無税という制度です。
地価がそれほど高くない鹿児島の場合、3000万円の特別控除があれば足が出て税金が発生するケースはあまりないと思います。
ただ要件がいくつかあり、勘違いや、適用期間が過ぎますと通常の不動産売買扱いになりびっくりするような税金が発生するので気をつけなければなりません。
要件はつぎのとおりです。
・譲渡は直系血属や配偶者等以外にすること…血族や配偶者に売却すると3000万控除はございません。近親者への形ばかりの売却で意図的な逃税を防ぐためです。
・住まなくなってから3年後の12月31日までに売却すること…あまり期間が空くと居住用だったと認められないです。ほかに家を新築したり、マンション購入し引越して、元の家を売りに出したがなかなか売れずいつのまにか3年経過するような場合は気をつけてください。
・売却する前に家を取り壊し貸駐車場などにしないこと…すでに他の収益目的で使っている土地とみなされるからです。
・庭だけ切り売りしないこと。これは意外に不動産業者や税理士でも知らないことがある。
・ほかに収用交換などの5000万円控除の特例を受けていないこと。
・前年、前々年に他の居住用財産の一定の特例を受けていないこと。
その他いくつか要件があるので売却する前に、税務署の資産税課に相談に行かれると良いでしょう。税理士でも不動産譲渡の知識が薄い方が多いのです。税務署でもこの譲渡関係と相続関係は専門部署があるのでそこで相談するとよいです。
あと、税金は無税になりますが、国保計算にはこの特例は適用されませんので、国保加入者の人は一年限りですが国保の金額が満額(今いくらでしょうか70万円くらいでしょうか)となりますので留意してください。