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相続税の節税上気をつけておく遺産分割②

前回、遺産分割の仕方によって相続税が大きく変わってくるお話をしましたが、その続きです。

 

4障害者控除、未成年者控除の活用

相続人に障害者がいる場合、未成年がいる場合、障害者は85歳になるまでの年数×6万円(特別障害者の場合は12万円)、未成年者については20歳になるまで年数×10万円の相続税額が免除されます。

特に障害者の場合は故人が亡くなった後は経済面でも家族や相続人たちが支えていくわけですのでこの制度を活用してあらかじめ大目に相続させるなどの対策を取るのがよいでしょう。

未成年者も同じです。将来の学費分を未成年者の相続人に相続させればよいのです。

 

5 農地等の納税猶予

これは1の小規模宅地等の特例に似ています。農業を営んでいた故人の農業を引き継いだ場合に農地については納税を猶予するものです。1は納税の免除の話ですが、農地の場合はあくまで「猶予」です。

猶予期限が長く相続人が死亡するかあるいは承継20年後までです。それまでに農業をやめてしまうと本来支払うべきだった相続税の他に利子税まで取られるという非常に厳しい制度で正真正銘農業を承継しないといけません。

 

6非上場株式等の納税猶予

中小企業の経営者等が亡くなった場合その子供などが事業承継した場合には、その会社の株式評価を80%引きする制度です。

業績がよい中小企業ですと自社評価すると時価総額2億、3億となります。これを80%引きで相続税評価してよいというものです。

1と5のハイブリッドのような制度で、最低5年間は会社の規模を縮小させない、会社を倒産させてはいけないなど条件のハードルが高いです。

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