遺言書がない場合は相続人たちが話し合い遺産分割を行いますが、遺産分割は相続人間でもめるケースが多く、せっかく子に遺産を残してやったのにその子たちが遺産争いを起こし絶縁状態なるという本末転倒な相続を何度か見ています。
そういう事にならないようにきっちり遺言を残し故人の遺志を明確にすべきだと思います。
ただ遺言書を便箋に書いて引き出しにしまっておけばよいというわけではありません。
1 作成日付を記すこと
作成日のはっきりしない遺言書は無効となります。なお遺言書がいくつか見つかった場合はもっとも最後に書かれたものが正の遺言書となります。
2 全文遺言者の自筆であること
用紙やサイズの指定は特にありませんが、文章は全文遺言者本人が自筆してください。代書してもらったりPCで書いた遺言者はたとえ最後に署名押印があろうと無効(公証人役場で作成するものや秘密証書遺言は有効)となります。
3 必ず署名押印すること
印鑑については実印、認印のどちらでも構いませんが必ず自筆で署名押印してください。ない遺言については無効となります。
4 遺言書が2枚以上ある場合は契印を押すこと
幸いにも2枚以上に渡って書くほど遺産がある場合(笑)は用紙と用紙の間に契印をしましょう。ない場合必ずしも無効とはなりませんが契印するのが一般的です。
5 遺言は共同で書いてはいけません。
夫婦連名で遺言を書いてもそれは無効となります。